インビザラインは医療費控除の対象になる?返ってくる金額と申請方法

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インビザラインは、マウスピース型の装置を使い矯正治療を行う方法です。
歯並びが気になり、詳しく調べていたものの、保険が適用されないことを知り、費用面に不安を感じる方もいるかもしれません。

そこで注目したいのが医療費控除です。
ここでは、医療費控除の対象や申請方法、控除額の目安について解説します。
申請する際の注意点も紹介するので、ぜひご覧ください。

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インビザラインは医療費控除の対象になる?

医療費控除とは、1年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税が控除される制度のことです。
控除の対象になるかはケースによって異なります。

ここでは、小児矯正と成人矯正のケース、控除対象となる費用、ならない費用について解説します。

小児矯正のケース

子供の歯並びが悪く、小さいうちから矯正を検討するケースもあるでしょう。
小児矯正のうち、成長期の子供が噛み合わせに関する発育の問題を改善する目的で矯正する場合、治療に該当することから医療費控除の対象となります。

小児矯正は、単なる歯並びの調整だけではなく、顎の成長を促す目的も含まれるため、早期の検討が望ましいとされています。

早期に矯正を始めることで、成人矯正時に抜歯や外科的処置を回避できる可能性もあります。
健康の維持・回復を目的とした医療行為としての側面がある小児矯正のケースは、医療費控除の対象です。

成人矯正のケース

成人矯正の場合、インビザラインで行う矯正治療の目的が歯並びや噛み合わせの改善であれば、一般的に医療費控除の対象です。
一方で、美しさの追求など、審美目的である場合は医療費控除の対象にはなりません。

判断の基準となるのは、見た目以外に治療目的があるかどうかです。
たとえば、見た目には問題がないものの、咀嚼や顎関節症といった機能的な問題を治したいとのことでインビザラインによる矯正を行う場合は治療目的と判断される可能性があります。

他にも、慢性的な肩こりや頭痛、発音障害といったものを改善するためにインビザラインによる矯正を行った場合も医療費控除の対象となる可能性は高いといえるでしょう。
詳細な内容については、医師の判断によって異なる場合があります。

医療費控除の対象になる費用

対象になる費用は、主に治療費と通院交通費の2つです。

治療費には、検査にかかった費用も含まれます。
矯正が治療目的であると判断された場合、インビザラインを行うために発生した費用であれば基本的に医療費控除の対象となります。

なお、通院交通費に関してはバスや電車などの公共交通機関を利用した場合のみが対象です。
領収証の出ない方法を選択した場合は、通院日や費用についてわかりやすくメモを取っておくなどしてまとめておきましょう。
子供の矯正治療に保護者が付き添う場合もあるでしょう。
こういった場合、保護者が付き添いのために通院するのにかかった交通費も医療費控除の対象です。

医療費控除の対象は、インビザライン以外にも、他の治療や市販薬の購入費なども含まれます。
わかりやすく記録をつけておきましょう。

なお、デンタルローンやクレジットカードで支払った場合についても対象です。

医療費控除の対象外の費用

自家用車のガソリン代は対象外です。
交通費が医療費控除の対象となるのは、公共交通機関を利用した場合に限られるため、注意が必要です。

また、歯並びが綺麗になったのをきっかけに、ホワイトニングを検討する方もいるかもしれません。
ただ、ホワイトニングは美容目的であるため、医療費控除の対象外です。

それから、インビザラインの矯正治療に関することは基本的に医療費控除の対象となりますが、歯磨き粉や歯ブラシといった日用品の購入費用は医療費控除の対象外です。

デンタルローンやクレジットカードで支払った場合についても医療費控除の対象と紹介しましたが、ローンの元金部分は控除の対象ですが、利子部分は対象外です。

インビザラインの医療費控除で返ってくる金額

医療費控除によって、どの程度の金額が還付されるのでしょうか。

医療費控除とは、1月から12月までの1年間に支払った医療費が10万円もしくは総所得の5%を超えた場合に、超えた部分が対象となります。
控除額については「支払った医療費から、保険などで補填された金額および10万円(または総所得の5%)を差し引いた額」で計算が可能です。

ポイントは、所得が200万円未満か、200万円以上かです。
それぞれの計算方法と押さえておきたいポイントについて解説します。

所得が200万円未満のケース

所得が200万円未満のケースでは「支払った医療費-保険などで補填される金額-5%」で計算することになります。

たとえば、年収が180万円であった場合は「180万円×5%=9万円」です。
医療費が60万円かかった場合、医療費控除の対象額は「60万円-9万円=51万円」となります。
なお、この場合の51万円は全額が還付されるわけではない点に注意が必要です。

計算した医療費控除の対象額に所得税率をかけて計算します。
所得税率は以下の通りです。

課税される所得金額税率控除額
1,000円~1,949,000円5%0円
1,950,000円~3,299,000円10%97,500円
3,300,000円~6,949,000円20%427,500円
6,950,000円~8,999,000円23%636,000円
9,000,000円~17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

参考:国税庁:No.2260 所得税の税率

例の場合は年収が180万円なので、税率は5%です。
医療費控除の対象額である51万円×5%となり、約25,500円が還付されます。

所得が200万円以上のケース

所得が200万円以上のケースでは「支払った医療費-保険などで補填される金額-10万円」で計算することになります。

例として、年収が400万円、医療費が先ほどと同じく60万円だったとした場合、医療費控除の対象額は「60万円-10万円=50万円」となります。

先ほどの表から税率を見てみると年収400万円では20%となるので、医療費控除の対象額である50万円×20%となり、約10万円が還付される形です。

なお、医療費控除による還付は自動的には行われないため、申請が必要です。

インビザラインの医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。
ここでは、医療費控除の申請方法について解説します。

必要書類を集める

インビザラインの治療費がいくらかかったのか明らかにする必要があるため、治療費や検査費の領収書を準備しておきましょう。
なお、治療に関する領収書は原則として再発行されないため、丁寧に保管しておく必要があります。

また、公共交通機関を利用した場合は交通費も対象となるため、こちらの記録も確認しておきます。
医療費から差し引かれる金額がある場合に備えて、医療費通知などもあらかじめ準備しておきましょう。
確定申告にはマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類も必要です。
還付金を受け取る振込先口座も確認しておきましょう。

税務署が「これは治療か、美容か」で判断に迷うこともあるため、「医療目的である証拠」を集めることがポイントです。

医療費控除の明細書を作成する

医療費控除を申請するために必要な医療費控除の明細書を作成します。
これは、1年間の医療費の支出をまとめたものです。

なお、以前は領収書の提出が求められましたが、現在は必要ありません。
医療費に関しては、同居している家族の分もまとめて申告が可能です。

確定申告書を作成する

医療費控除を受けるため、確定申告書を作成していきます。
確定申告というと難しそうに聞こえますが、医療費控除だけであれば、入力欄は意外と多くありません。
ですが、初めて作成する場合はわからないこともあるでしょう。
書き方に不明点がある場合は、早めに税務署に相談するのが賢明です。
特に確定申告の締め切りが近くなると税務署が混み合うため、注意が必要です。

確定申告書を提出する

作成した確定申告書を提出しましょう。
確定申告の提出方法は、e-Taxによる電子申告のほか、税務署への郵送、税務署の窓口に持参して提出する方法もあります。
確定申告の受け付け期間は通常2月中旬から3月中旬ではありますが、還付申告だけであれば1月1日から行えます。

なお、還付申告は5年前までさかのぼって可能です。
申告を忘れていた場合でも、5年以内であれば申請が可能です。

インビザラインの医療費控除を申請する際の注意点

控除申請をする場合は、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
以下3つの注意点を確認しておきましょう。

診断書が必要な場合がある

医療費控除を申告すると、診断書の提示を求められるケースがあります。
これは、本当に治療を目的とした矯正だったのか判断するためです。

治療を開始する前に診断書の作成について医師に相談しておきましょう。
インビザラインは審美性も絡む治療ということもあり、境界線が曖昧です。
診断書の提出を求められる可能性を見越して、治療開始時に医療目的であることの確認を行っておくと、後のトラブル防止につながります。

なお、診断書を作成してもらうのには費用がかかるので、このあたりについても確認しておきましょう。
作成にかかる費用は歯科医院によって異なりますが、1,000円~1万円程度と幅があります。
費用については、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
診断書の作成にかかる費用は保険適応外であるため、全額自己負担となります。

領収書は5年間保管する義務がある

申告後も、領収書は自宅で5年間保存する義務があるため、誤って廃棄しないよう注意が必要です。
税務署から問い合わせや確認などがあった際は、保管しておいた領収書が必要になることもあります。

支払いのタイミングによっては申請を分ける必要がある

医療費控除は、申告年度ごとに正しく分けて申請しなければなりません。
インビザラインによる矯正治療は数年かかることもあるので、治療費の支払いが年を跨ぐ場合は各年度に分けて正しく申請する必要があります。
受け取った領収書もきちんと分けて保管しておきましょう。

必要書類は早めに準備しておくことが大切

いかがだったでしょうか。
インビザラインの医療費控除について紹介しました。
小児矯正および成人矯正における適用範囲や、控除対象・対象外となる費用の違いについても把握できたのではないでしょうか。
正しい知識をもとに、期限内に確実な申告を行うことが重要です。

インビザラインの治療を検討している方は、世航会デンタルオフィスまでご相談ください。
できる限り歯や神経を保存する治療に加え、予防歯科にも対応しています。
矯正相談も受け付けていますので、インビザラインに関するご質問がある方は、お気軽にお問い合わせください。

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コラム監修者

監修者の写真

中島 航輝
なかじま こうき

役職

理事長(梅田院の院長)

略歴

  • 1997年 明海大学 歯学部入学
  • 2003年 同大学 卒業
  • 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学
  • 2006年 顎咬合学会 特別新人賞
  • 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得
  • 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員
  • 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院
  • 2008年 医療法人社団世航会 設立
  • 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教
  • 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師
  • 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師
  • 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師
  • 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系  入学
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